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同性婚不受理の合憲判決を考える ―「結婚の平等」に必要なたった1つのこと

この問題が公に報道され議論されているだけでも、解消に向かっていると考えていいのだろうか。

それとも判決のたびに、我々は一喜一憂しなければならないのだろうか。

同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪地裁=土井文美(ふみ)裁判長=は20日、規定に憲法違反はないと判断し、原告の同性カップルが求めた国の賠償責任は認めなかった。

東京や福岡など全国5地裁に起こされた同種訴訟で2件目の地裁判決。札幌地裁は2021年3月に初の違憲判決を出しており、司法判断が分かれる形になった。原告側の請求が全て退けられるのは初めて。

「同性婚不受理」初の合憲判決 原告側請求を全て退ける 大阪地裁|毎日新聞, 2022年6月20日

端的に言えば、「同性婚を認めないこと」の違憲性が問われた裁判である。

参院選を目前にしたタイミングということもあり、20日の判決日は注目を集めていた。今回は大阪地方裁判所の判決で、「憲法違反ではない」という結論が下されたというわけである。

昨年3月には札幌地方裁判所で同じ内容を問う裁判の判決があり、こちらでは「憲法14条に違反する」という結論が下っている。(いわゆる札幌判決

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どのような裁判だったのか、判決にはどのような意義があり、今後どのような議論が待たれるのか、本稿では解説していきたい。

前提理解

判決内容を見る前に、まず前提を確認しよう。

憲法と同性婚

我が国において「婚姻」は民法や戸籍法で規定されている。またその根拠となっているのが、憲法24条だ。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

日本国憲法|e-Gov法令検索

1項の「両性の合意」とは「男女」を指すため、この条文をもって「憲法が同性婚を禁止している」と見る向きもあるが、これは正確ではない。過去の社会において婚姻がその当事者の意思に反して行われ、ないしは行われなかったという時代がある。そうした事態を否定し「両当事者の合意」のみをもって婚姻できるという趣旨の条文なのである。

また2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」にこの同性婚の問題を突き合わせ、「個人の尊厳」に関わる問題として論じることは可能である。すなわちこの条文に基づき、同性カップルにも婚姻を認めることは可能であり、それをしていない実情は憲法違反だという論だ。

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だが無論、これをもって即「同性による婚姻を憲法が認めている」とすることはできない。

以上のことから同性婚は、憲法において「肯定・否定どころか想定すらされていない」とするのが一般的だろう。

また例えば民法においても、婚姻については「男女」と明記されている。ここでも「同性による婚姻」は否定されているのではなく想定されていないのである。

しかしいくら「想定されていない」と言っても、同性カップルは現実に存在し、愛し合う二人であることは婚姻が認められている異性カップルのそれと全く差異ないのであるから、この欠陥が現実問題として浮かび上がるのである。

他の論点として、憲法13条、14条も頻繁に取り上げられる。

13条は「個人の尊厳」「幸福追求権」及び「公共の福祉」を定めたもので、14条は「法の下の平等」を定めたものだ。すなわち、異性カップルに認められている権利を同性カップルに認めないことが、個人の尊厳や幸福追求を阻害し、不平等をもたらしているという意見である。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

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第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

日本国憲法|e-Gov法令検索

13条については、「婚姻」そのものが法律や制度を前提にしたものであって、同性婚の自由や権利をこの条文に含むことは難しいとの解釈がある。

一方14条については、同性婚不受理が違反しているとの見方がある。実際に先述の札幌判決では、以下のような司法判断が示されたのだった。

「法律上、同性同士の結婚が認められないのは憲法違反だ」として、複数の同性カップルらが国を訴えていた裁判で、札幌地裁の武部知子裁判長は3月17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、日本で初めて違憲判決を下した。

判決文の中で、「異性愛者と同性愛者の違いは、人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく、いかなる性的指向を有する者であっても、享有し得る法的利益に差異はないといわなければいけない」と指摘。

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「同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」として、法の下の平等を定める憲法14条に違反すると結論づけた。

【速報】同性婚訴訟「同性同士の結婚を認めないのは憲法違反」、札幌地裁(update)|ハフポスト

「結婚の自由をすべての人に」訴訟

冒頭で札幌判決と大阪判決は「同じ内容を問う裁判」と述べたが、そもそもこの裁判は「結婚の自由をすべての人に」訴訟と言われる一連の訴訟であり、2019年2月14日に札幌、東京、大阪、名古屋の地方裁判所で一斉に開始された。政治家や行政機関へのロビイングなども多く行なっている公益社団法人「Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」がバックアップする立場となっている。

また同年9月には福岡でも同様の裁判が開始している。計14組の同性カップルが原告となったいわば大規模な「運動」的な裁判なのである。

問われているのは、憲法や法律における「婚姻」が男女すなわち異性間のみに認められることを前提としており、現実として同性カップルが婚姻届を提出しても受理されない状況は、憲法24条における「婚姻の自由」や、憲法13条における幸福追求権また憲法14条における法の下の平等に違反しているのではないかという点。

そして同性カップルが婚姻できない法律上の欠陥は国の責任(=立法不作為)であるとして、国家賠償を求めている点である。

そのためこの判決に関する報道は、「違憲性が認められたのか」「国家賠償が認められたのか」の2点であるはずだ。札幌判決においては国家賠償は認められなかったものの、違憲性のみ認められた。そして大阪判決では、いずれも認められなかったということである。

判決の内容

ここからは、具体的な判決の内容を見ていきたい。骨子は4項目にわたっている。

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  1. 憲法24条は同性婚の自由を保障していないので、憲法24条違反には当たらない。また婚姻の自由は法律に基づく制度によって与えられるのであり、自然権的な権利ではない。同性婚は憲法13条で保障されている権利の一つとは言えないから、憲法13条違反ではない。
  2. 個人の尊厳の観点からは、カップルの関係が公に認知され共同生活を営むことができる人格的利益が異性カップルにも同性カップルにも認められるが、そのための制度については議論が尽くされておらず、憲法24条2項違反とは認められない。
  3. 憲法24条の秩序に沿った状況であるので、憲法14条の許容する範囲を超えていないため憲法14条違反ではない。
  4. 以上より同性婚が認められないことは憲法違反ではないので、国家賠償も認められない。

論理の構成としては一応の筋が通っているように見える。それぞれ簡単に解説していく。

憲法24条1項及び13条の論点

ここで述べられていることは、先述の前提理解とほとんど相違ないと言っていいだろう。すなわち、「憲法24条は同性婚を想定しておらず違反とは認められないが、同性愛者に異性愛者同様の婚姻制度または準ずる制度を認めることを禁止する趣旨ではない」としたのだ。

「制度を禁止している」のであれば他の条文との矛盾という別の論点があるが、禁止どころか想定さえしていないのだから、この条文を論点にはできないということだろうか。

13条についても、既に解説したとおりである。「婚姻」に関わる権利は関係する法律・制度があって初めて個人に与えられるのであり、現行制度は異性カップルのみを想定しているのだから同性婚を認めないことは違反しないというわけである。

憲法24条2項の論点

ここで問題になるのが、既に述べた「憲法24条2項」の問題だ。再度引用しよう。

第二十四条 ②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

日本国憲法|e-Gov法令検索

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項」に同性婚が含まれ、「個人の尊厳」に立脚していないとすれば憲法違反になるわけだが、判決ではこれを否定している。理屈はこうだ。

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まずこの点については国会での議論が尽くされておらず、法律の制定を行う過程で結論すべきではないとした。次に「婚姻制度」について、「男女が共同で生活を営み、自然生殖により子孫を残し、次世代に承継してきた歴史があり、このような関係について社会の基礎的な集団として識別・公示し、法的保護を与えるもの」と定義。これは社会的に受け入れられ、合理性があるとした。

さらに、同性カップルが異性カップルに比して人格的な利益や制度上受けられる恩恵が満たされないものの、新たな制度を設計することによって実現可能であり、憲法はこれを妨げないので、「現行法上の婚姻制度のみならず、婚姻類似の制度も含め、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因や、各時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた上で民主的過程において決められるべきものである」(原文ママ)としたのだ。

また現在行われている議論についても「同性愛者に法的保護を与えるへきとの意見が高まっているということはいえる」としつつ、「これらの意見は現行法上の婚姻制度をそのまま認めるのか、婚姻類似の制度を新たに設けるべきであるかについて必ずしも区別がされていない可能性がある」と指摘している。

これらを踏まえ、判決では「将来の社会状況によっては違憲状態となる可能性があるが、議論途中である段階で憲法24条2項違反とは言えない」としたのだ。

この内容については後でも触れるが、複数の問題を問題をはらんでいることは間違いない。

まず「立法の問題である」ことは間違いなく、国会での法律制定が行われれば解決する話ではある。他方、婚姻制度について「生殖」や「子孫承継」を前提とした法的保護であるという定義は、いささか問題が残るのではないだろうか。

現に異性カップルでも「子供を作らない」夫婦は2019年時点で40%に達しており、必ずしも前提でないどころか、相当数を占めている状況なのである。これを以て異性カップルと同性カップルの状況的な違いを説明することは、適切とは言い難い。

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憲法14条1項の論点

札幌判決で「違憲」とされた根拠である14条1項について、大阪判決では「実質的な区別はあるため慎重に検討する必要がある」としつつも、24条が異性婚のみを規定したものであることに触れ、以下のようにまとめている。

異性間の婚姻は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという合理的な目的により歴史的、伝統的に完全に社会に定着した制度であるのに対し、同性間の人的結合関係にどのような保護を与えるかについてはなお議論の過程にあること、同性カップルと異性カップルの享受し得る利益の差異は相当程度解消ないし緩和されつつあることをも踏まえると、現状の差異が憲法14条1項の許容する立法裁量の範囲を超えたものであるとは直ちには認められない。

(太字筆者)

「異性間の婚姻」の制度目的について、「男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという合理的」なものであるとしているのだ。先程同様に議論の過程にあるとはしているものの、暗に「子どもを産めない/育てない関係に制度はいらないのではないか」としているようにも読める。

いずれにしても、この点に限って札幌判決と異なる認識を示したことに相違ない。

司法判断は「古い」、改憲では「遅い」

時代錯誤の判決文

以上の論点を踏まえ、大阪地裁は「同性婚を受理しないことは合憲であり、国家賠償は認めない」との判断を下した。だがはっきり言って、あまりにもずさんな判決としか言いようがないのではないか。

同性婚やそれに準ずる制度、またそれにまつわる憲法条文との関係については概ね一般的な解釈を示し、その殆どが札幌判決とおなじ判断であることを考えれば、無難であるようにも感じる。

だが筆者は、むしろ「異性婚」に関する司法認識に問題があると考える。

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24条に関する判決の中で婚姻制度を「男女が共同で生活を営み、自然生殖により子孫を残し、次世代に承継してきた歴史があり、このような関係について社会の基礎的な集団として識別・公示し、法的保護を与えるもの」とし、また14条に関する判決の中で「異性間の婚姻は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという合理的な目的により歴史的、伝統的に完全に社会に定着した制度」としている。

これはあまりに時代錯誤ではないか。婚姻の目的を「自然生殖により子孫を残す」ことや「男女が子を産み育てる」ことに限定しているが、同性カップルでも子を生み育てることはできる。

「婚姻の目的を生殖のみに見いだした。極めてずさんな判断だ。到底、受け入れることはできない」。原告側の代理人弁護士は二十日、判決後に大阪市内の弁護士会館で開いた記者会見で、地裁の判断を厳しく批判した。

国は訴訟で、婚姻制度が念頭に置く保護の対象は「子を産み、育てることができる男女だ」と繰り返し主張。地裁も「婚姻」は男女間の関係のみを定めたものだと認定、国の考え方を踏襲した。

だが、同性愛者だからといって子育てができないわけではない。原告の一人でレズビアンの坂田テレサさん(39)の体には、友人の男性から精子提供を受けてもうけた新たな命が宿っている。里親として養子を迎える同性カップルもいる。

生殖前提、問われる「家族」 同性婚判決|中日新聞

これに加えて先述のように、夫婦が子どもを生んでいない割合は既に半分近い。

もちろん、「子どもを生み育てることができるのだから、同性婚を保護しろ」というのではない。そもそも子を生み育てることができるかどうかが、婚姻制度の趣旨ではないのだ。憲法24条を読み直してほしい。

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第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

日本国憲法|e-Gov法令検索

男女の夫婦で、子を生むことができるのは現状で女性だけだ。「子を生む」ことを前提にすることは、果たして「両性の本質的平等に立脚」しているのだろうか。最も重んじられるべきは婚姻当事者であるというのが、24条の主眼ではないのか。

歴史的な経緯は認識として示すことに意味があるだろう。だが、それを現行の制度の趣旨を説明することに結びつけることはあまりに強引であると言わざるをえない。

改憲は本当に必要なのか

さらに、今回の判決や札幌判決を踏まえ、早急な憲法改正を求める議論もある。

筆者は「両性」という二文字が存在していることでこのような判決が今後も出る恐れがあることを考えれば、直ちに改憲そのものを否定する立場にはない。

憲法は同性婚を否定する趣旨ではないが、想定されていない以上たとえ法改正を行っても、時の政権によって改正される可能性を拭えないだろう。制度の根幹にかかわる権利は、やはり憲法で保証するのが望ましい。

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一方で、憲法改正にかかる時間的コストを考える必要がある。たとえば法改正をするのに改憲を待っているようなことがあれば、制度の遅れはもはや取り返しのつかない年数を要するだろう。改憲を党是とする政党が結党されてから、既に70年近くが経過しているのだ。

同性婚を認める法改正をするのに、改憲は必須ではない。むしろ改憲が「必要」という議論にこそ、制度の成立を遅らせる意図が見え隠れする。

平等な婚姻制度のために

では、どうするべきなのか。

現在行われている裁判は、「結婚の自由をすべての人に」訴訟だ。「同性婚」という新たな制度を求める裁判ではない。

即ち、婚姻の権利をジェンダーや性的指向を問わないすべての人に与えてほしいという願いなのだ。

だからこそ憲法13条と14条の問題が関わってくるというのに、判決文を読めば「現行の婚姻制度の趣旨」の話にすり替わり、異性婚のみしか認めない現行法を盾にする。

無論、裁判やその判決も重要だ。札幌判決以降、パートナーを婚姻相当の関係と認めることができる「パートナーシップ条例」を導入した自治体は、倍増したという。

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同性カップルを婚姻に相当する関係と公的に認める「パートナーシップ制度」を導入する自治体は約220に上り、同性婚を認めないのは「違憲」とする札幌地裁判決が出た昨年3月以後の1年余りで倍以上に増加。全国での人口カバー率は既に過半数に達している。

導入自治体、札幌判決後に倍増 犯罪被害給付も―パートナー制度|時事ドットコム

一方で、今回のような判決もある。重要なのは、すべての人が婚姻できる制度設計を、国会が進める以外にないのである。

先の国会では、与党主導であったはずの「LGBT理解増進法」すら、立法に至らなかった。差別解消もままならず、特にトランスジェンダーへの差別は深刻である。

こうした議論が広く報道されると同時に、「子を生み育てる」だけが婚姻ではないという当たり前のことを知らしめるためにも、すべての人が結婚できる権利が必要なのである。

参考