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【18歳未満必見!】選挙期間中でやっていいこと・ダメなこと

選挙権は18歳から、選挙運動も選挙権を持たなければすることができない。これは言うまでもない。しかし、インターネットが普及している現代においては思わぬことが「選挙運動」に値してしまうこともある。特に政治に関心を持ち始めた中高生は注意が必要なところである。

今回は、選挙権を有しない18歳未満が選挙期間中にやっていいこととだめな事をまとめた記事を投稿する。東京都知事選もスタートしたことであるし、ぜひともこの記事を元に最善の注意を払い選挙に関心を持っていただきたいと思う。

そもそも選挙運動とは・・・(定義)

選挙運動とは、一般的に「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされている。簡単に言えば、選挙期間中に特定の立候補者に投票を呼び掛けることだ。

18歳未満は選挙運動できません!!

選挙権を有さない18歳未満はもちろん選挙活動もできない。街頭でのビラ配りや応援演説などはもちろんの事、有権者に対して直接投票を呼び掛けること全般が禁止されている。

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ネット上でも選挙運動NG!!

もちろん選挙権を持っていない(18歳未満)ならばインターネットを利用した選挙運動も当然禁止されている。特に以下のようなことを注意していただければと思う。

Twitter、Facebookでの拡散

特定の候補者を応援するツイート(○○さんに一票を!など)をすることや選挙運動に関するつぶやきをリツイートすることも当然特定の候補者に投票を呼び掛ける「選挙運動」になってしまうために禁止されている。

ちなみに「いいね」は興味関心を持ったことにすぎない(拡散目的ではない)ために選挙運動には当たらない可能性が高いと言われている。

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(ただし場合によっては文書図画の頒布と認められることもあるために注意が必要だ)

YouTubeなどでの動画投稿

もちろんYouTubeなどで特定の候補者の演説動画や宣伝になりうる動画をアップロードすることも「選挙活動」に値するために禁止されている。

LINEなどでの呼びかけもアウト!

友達や家族にLINEなどで○○候補に投票して!と呼びかけることも当然アウトだ。

SNSを利用する機会が多い人は要注意。LINEやTwitterのタイムラインで選挙活動の様子が流れてきたとしても18歳未満ならばシェアやリツイートするのは控えてほしい。昨年の参院選挙で話題になった卑猥なネタ(公共放送キャスター同士の路上不倫)などを使った面白い内容の政見放送であってもだ。

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選挙期間中にできる事

実は選挙期間中でも18歳未満ができることは大きく分けると2種類ある。

①労務作業

単純労務を指す。具体的には選挙ポスターを公設掲示板に貼る、選挙ビラへ証書貼り付けなど選挙事務所内での「事務作業」は18歳未満でも法律上上認可されている。

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②選挙へ行こうなどの呼びかけ

単に投票所へ足を運ぶことを促す呼びかけもOKだ。ただし先程書いたように特定の候補者へ投票を呼び掛けると「選挙活動」になり公選法違反となるので注意が必要である。

◎色々と縛りのあるルールで反発したくなる方も多いとは思うが、これらの事を最大限尊重した上で選挙期間を楽しんでほしい。

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