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N国の党名変更及び略称「自民党」は認められるべき理由

おとな研究所などでも何度か速報でお伝えした通り、NHKから国民を守る党は年内の党名変更を目指している。ゴルフ党や民主党、NHKから国民を守るゴルフ党等様々な案が浮上していたが、先日非公開で行われたN国党の総会で新党名は「NHKから自国民を守る党」(略称 自民党)に決定したと党側から発表があった。しかし、総務省は党名変更は承認する意向であるものの、略称については不受理扱いとする判断を下したのである。

質問主意書、過去の事例に反する総務省の見解

当初、変更予定であった「民主党」の名称については、存在する立憲民主党や国民民主党などと「民主」を使用する政党の類似名称団体であり国民に誤解を招くなどの恐れがある為に使用は難しいとの判断が下された。

総務省の不受理を受けて、政党名を「NHKから自国民を守る党」(略:自民党)に変更することを正式に発表し、ネットニュースを騒がせたのは皆様承知の通りであると思う。

党名変更自体は承認される見通しであるものの、略称の「自民党」は不受理となったと立花党首から発表があった。N国側はこれを不服として、行政訴訟を起こす方針であるようだ。

しかし、このような総務省の判断はN国側に対して不合理であるとものと言わざるを得ない。過去には以下のような政府答弁が存在する。

現行の公職選挙法の下では、中央選挙管理会には、政党その他の政治団体の政治活動の自由を制限しないよう、法令の規定により受理しないことが認められる場合を除き、届出の受理に関する裁量権の行使は認められていない。そのため、中央選挙管理会は、同一又は類似の名称及び略称を有する二以上の議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体から名称及び略称の届出があった場合でも、当該届出を受理せざるを得ない。

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衆議院議員田中康夫君提出政党「同一略称」に関する質問に対する答弁書 (shugiin.go.jp)

つまり、政党要件(国政選挙における得票率2%もしくは国会議員が5人以上所属する)を満たす団体は原則としていかなる名称であっても認められる権利を有しているのである。

そもそも、政党名はともかく、総務省は立憲と国民が共に略称【民主党】を使用することを容認している。それなのになぜ、自民とN国が同一の略称を使用することを認めないのだろうか。理解に苦しむ。

今回のN国の動きは国政選挙などにおいて有権者を錯乱させる意図があるのではと疑念を抱く者がいてもおかしくないと思う。しかし、あくまでもルールに基づき党名変更や略称を届け出ている為に「不受理扱い」する総務省の対応はおかしいのではないか。直ちに略称「自民党」を認可すべきである。

当面の間、新党名の略称は「なし」へ

「自民党」不認可を受けて、新党「NHKから自国民を守る党」の略称は【なし】とすることを立花党首が自身のTwitterで発表した。

具体的な意図は不明であるが、おそらく国政選挙の比例代表において、投票先が無く投票用紙に【なし】と書いた票がすべてN国の票に流れる事を目論んでいるのではないかと推察される。

ネタのような事を実行してしまうN国には本当に関心してしまうこの頃である。

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