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札幌地裁・同性婚に一切法的効果を認めない点は違憲と判断 「傍論」による「暴論」だ

現行婚姻制度を憲法違反と判断した初の判断

 札幌地裁は、3月17日、同性婚を不受理とすることにより、婚姻の法的効果を一切認めないことが、同性愛者を差別し憲法14条に反するとして、「傍論」で違憲判決を出した。ただし、同性婚を「婚姻」(憲法24条1項)として認めないことが違憲となったわけではないことに、注意が必要である。ハフポストのように、あたかも同性婚を認めないことそのものが憲法違反だと判断されたかのようにミスリードしている記事もあるため、念のために記しておいた。

【参考】判決の意義をミスリードする記事の例
https://www.huffingtonpost.jp/entry/marriage-equality-ruling-supporo_jp_605047a5c5b6ce101641a286?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles

 同性カップルが婚姻届を出したところ、受理されなかった。そのため、全国各地の同性カップルがそれぞれの地方裁判所に、同性婚を認めないことが憲法13条、14条1項、24条に反するとして、国家賠償請求訴訟を提起した事案である。

判決の要旨

 判決の要旨は以下の通りである。

1 憲法13条・24条1項適合性

 婚姻の自由は、24条1項に照らし十分尊重するに値する。ただし、24条1項の規定する「婚姻」は、異性婚のことを意味する。したがって、婚姻の自由の内容として、同性婚をする自由が保障されるわけではない。

 また、24条2項は、特定の権利を保障するものではない。同様に、13条で特定の制度を求める権利を保障することもできない。したがって、24条2項・13条により同性婚をする自由が保障されることもない。

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 以上より、同性婚をする自由は、憲法上保障されないため、24条・13条により憲法違反とはならない。

2 憲法14条1項適合性

(1)判断枠組みの定立

 同性婚をする自由が保障されないことに照らせば、同性間の婚姻及び家族に関する事項を定めるにつき、広範な立法裁量を有している。

 異性のカップルは、婚姻により身分関係の公証と、その身分に応じた権利義務が付与される(以下、「婚姻による法的効果」と言う)。同性カップルは、異性カップルと異なり、婚姻による法的効果を欲しても得ることができない。したがって、同性愛者と異性愛者の間に別異取扱いがある。

 被告の国側が同性愛者でも異性と婚姻は可能と主張するが、恋愛対象とならない者と婚姻できたとしても意味はないから、国の主張は失当である。

 憲法14条1項は、事柄の性質に応じた合理的な区別でない限り、法的な差別的取扱いを禁止するものである。そして、本件での区別は、性的指向という「人の意思によっては選択・変更できない事柄」に基づく別異取扱いであるから、「立法目的・制約される法的利益の内容などに照らして真にやむを得ない区別取扱いであるか否かの観点から慎重になされなければならない」

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(2)具体的検討

ア 立法目的について
 異性婚のみを認めた本件規定(民法739条1項・戸籍法74条1号)は、夫婦の共同生活を保護する目的であり、かかる目的は正当である。しかし、このような目的が、同性愛者が婚姻によって生じる法的効果の一切を享受し得ないことの理由にはならない。憲法24条も、同性愛者が婚姻の本質を伴った共同生活を営んでいる場合に、一切の法的保護を否定する趣旨ではない

イ 合理的根拠の有無(手段の合理的関連性)について
 「圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ、同性愛者のカップルは、重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ない」とするのは、「自らの意思で同性愛を選択したのではない同性愛者の保護にあまりに欠ける」と言わざるをえない。そして、これを正当化する合理的根拠もない。したがって、広範な立法裁量を前提としても、裁量権の範囲を超えたものである。

ウ 結論
 本件規定は、憲法14条1項に反する

3 立法の不作為の違法性

 平成27年に至るまで同性婚の議論が国会でなされてこなかったこと、これまで同性婚を認めない本件規定について裁判所が憲法判断をしたことがなかったことに照らせば、違憲状態を国会が認識することは容易でなかったと考えられる。よって、国家賠償法上の違法性は、認められない。 

傍論での違憲判決は、法的に意味のない違憲判決だ

 今回は、仮に本件規定が憲法14条1項違反だとしても、国家賠償法上の違法性は認められないことは明らかである。そうであれば、仮定的に立法の不作為について判断を示せば足り、わざわざ憲法判断をする必要はなかった。不要な判断だったと言える。なぜなら、下級審が傍論でいくら違憲判断をしようとも、国を拘束することはないからである。

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 また、本判決は、法的にも問題点が非常に多い。以下、本判決に含まれる問題点を述べる。

1 区別の手段に関する審査がずさん

 すなわち、異性婚のみを定めた本件規定は、同性カップルが「法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ない」ことを理由として、同性カップルと異性カップルを区別する合理的根拠がないと判示した。しかし、いかなる程度の法的利益を同性カップルに認めれば、憲法違反にならないのかについて、判決は一切言及することはなかった。

 したがって、同性婚を認めないことそれ自体は合憲であるとしても、同性カップルにどこまで婚姻に準じた法的効果を認めることが求められるのか、国会が判断することができない判決となった。この点について判断をせず、一切の法的効果を認めないから憲法違反と断じたのは、不適切だと考える。

2 婚姻とその法的効果を区別することはできないのに、区別して判断

 次なる問題点として、婚姻と、その法的効果を区別してしまったという点がある。婚姻と、その法的効果は不可分一体であると言うべきだ。なぜなら、婚姻制度そのものが、夫婦の関係性を公証し、そこから一定の義務を果たすことを条件に国家が保護を与えることを内容とするからである。婚姻そのものと法的効果を区別することを前提とした判断は、適切ではない。

3 憲法上の合理的根拠を無視

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 憲法24条1項の婚姻は、「両性」という文言から男女がするものと定義づけていることは明白であり、判決が認めたはずの「広範な立法裁量」の中に、「両性」という文言が規定されていることも読み込むべきである。したがって、同性同士には婚姻による法的効果が認められていないことが、仮に区別に当たるとしても、それは憲法24条1項によって異性婚が保護されることを要請されることによる結果であり、24条1項を直接合理的根拠とすることができると考えるべきである。憲法上一切想定されていない同性婚について法的効果を認めなければ、「差別」であるとする本判決は、24条が許容した合理的な区別を差別と読み替えている点で、解釈の誤りがある。

 確かに、憲法24条1項は、同性カップルに婚姻と同様の法的効果を与えることを全否定するわけではなく、同性婚等を整備したとしても違憲とならないことは判決の通りである。しかし逆に考えれば、同性婚を制度化せず、同性カップルに婚姻の法的効果を認めないことが、24条1項を根拠になると言うべきである。それにもかかわらず、24条1項がまるで同性カップルに対する法的保護を否定する根拠にはならないかのように読み換えている点で、本判決には論理の飛躍があるということだ。

 以上の理由から、本判決には法解釈の誤りがあると考えられるので、控訴審で判断が覆されることを切に願っている。同性婚を認めるべきという政策的な目的があることは理解できるにせよ、このような非論理的な判決を「傍論」で行ってしまった本判決は、「傍論」による「暴論」であると評価したい。

憲法改正を頑なに拒む自称リベラルの態度が、「生産性」発言を補強してしまっている

 杉田水脈氏ら保守系の議員が、LGBT向けの政策は、税金の無駄と言う文脈で「生産性がない」という言葉遣いを使った。この発言自体について、私は反対である。

 同性婚をする自由が重要な権利なのであれば、憲法で書き込むべきである。少なくとも、書き込むよう努力をするべきである。憲法上保障するに値する権利であるからこそ、「生産性」とか「効率」といったものにとらわれず認められるべき自由なのではないか。そうであれば、憲法24条を改正し、「両性」を「両者」という文言に変更することで、同性婚にも婚姻の自由の保障を及ぼすべきである。

 しかし、現実として、同性婚を強力に推進する自称リベラルからは、そのような声を聞こえない。むしろ、法律家がSNS上で、24条改憲を求める一般市民を、「差別主義者」などと嘲笑している。上記のツイートが、代表的な例である。このようなリベラルの態度は、同性婚をする権利が重要でないから「生産性」の観点から退けられるべきだという保守派の論理を補強することとなる。なぜなら、憲法に書き込むことすら反対なのであれば、重要な権利ではないから、税金を使って施策を行うべきでないと言う推論が成り立ってしまうからだ。財政民主主義も憲法上明記されている以上、世論に反する場合でも税金を投入するのであれば、少数派や弱者の人権を守るという大義名分が必要である。そうであれば、憲法上の権利として位置付けることが、重要な意味を持つ。

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 憲法に書き込んでも意味はないと自称リベラルは言う。そうであれば、何のために憲法が必要なのか?憲法などいらないということになる。早期にすべての婚姻の自由を憲法上保障し、同性婚を認めないことが違憲である状態を作り上げるべきだ。憲法24条改正反対を優先していれば、いつまでも同性婚が実現しないであろう。同性婚を求める運動が左派イデオロギーに染まった結果であるが、運動の当事者たちが同性婚実現より改憲反対を優先させるのであれば、運動の当事者が望んだことなのだから、仕方あるまい。

1件のコメント

『仮定的に立法の不作為について判断を示せば足り、わざわざ憲法判断をする必要はなかった。不要な判断だったと言える。』
当事者が主張したことに対して裁判官は判断しなければなりません。立法不作為は国会に立法義務があったかどうか、その前提に違憲性の判断が必要です。不要ではありません。今回は14条違反を認定したうえで、その違反の認識が足りる期間がなかったので違法性はないとしています。14条違反の認定がなければ、なんの認識が足りる期間がなかったのかが不明になります。

『下級審が傍論でいくら違憲判断をしようとも、国を拘束することはないからである』
日本では判決理由と傍論は区別できないとされていますが、先の通り、判決主文を導く重要な要素である以上、傍論とはいえないと思います。また、終局的な判断ができる最高裁は憲法の番人とよばれますが。違憲審査権は下級裁判所にもありますので、下級審だからといって『拘束することはない』と断定はできません。

・『国会が判断することができない判決となった。この点について判断をせず、一切の法的効果を認めないから憲法違反と断じたのは、不適切だと考える。』
今回は同性愛者に婚姻にかかる法的効果を享受する法的手段が一切ない点が問題となりました。具体的な立法の内容は判決文にあるとおり、立法府の広範な裁量に委ねたのでしょう。三権分立における立法府と司法府の役割分担です。

・『婚姻そのものと法的効果を区別することを前提とした判断は、適切ではない』
ちょっと意味がわかりませんでした。法律は権利義務の世界です。判決文では婚姻と婚姻から生じる法的効果をつなげて論証していたと思うのですが、どの点が婚姻そのものと法的効果を区別した判断だったと判断したのでしょうか。

・『憲法24条1項の婚姻は、「両性」という文言から男女がするものと定義づけていることは明白であり、判決が認めたはずの「広範な立法裁量」の中に、「両性」という文言が規定されていることも読み込むべきである。』
判決文の24条の解釈は異性婚の適用であり、同性婚には適用ないものでした。ですが、ネットでよくいわれる「24条は同性婚を禁じている」のではなく、どちらかというと保障もしないし禁止もしていない、24条と同性婚は無関係であるという流れだと思われます。そのうえでの立法裁量であり、具体的にどうするかは立法府で決めよということです。立法府で決めよとなったのは先にも書きましたが、同性愛者が婚姻の法的効果を享受しうる法的手段が一切提供されていない点が14条との関係で問題となったからです。24条1項の『両性』の文言ではありません。

某国会議員の生産性発言については、マスコミ・世論が過剰に反応しすぎたと思います。

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