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【主張】居住実態要件は撤廃すべきである #ここがおかしい選挙制度

「スーパークレイジー君」ここの読者の大半の方はこの名前を知っているだろう。現職の戸田市議会議員のスーパークレイジー君(本名:西本誠、今回の記事ではスーパークレイジー君で統一します)だ。昨年7月の都知事選に特攻服を身につけ歌と踊りのパフォーマンスで選挙戦を展開し、インターネット上で大きな話題となった。その後、今年一月に行われた戸田市議会議員に立候補し無事当選したのだが…

当選直後、スーパークレイジー君にとある大きな難題が立ちはだかる。スーパークレジー君が戸田市に居住実態がないとして市議会議員の当選資格無効を訴える申し出が選挙管理委員会に届いたのだ。市の選管事務局長が「居住実態に疑義が生じる場合、当選を辞退するのも選択肢だ」とも発言し、波紋を呼んだ。(その後、事務局長は異動及び停職1ヶ月の停職処分)

参考: 「スーパークレイジー君」当選に異議申し出 本人は「居住実態ある」と反論

その後、戸田市の選挙管理委員会はスーパークレイジー君の当選無効を決定、即埼玉県選挙管理委員会に異議を申し立てたものの、今月9日県選管は訴えを棄却し当選無効が決定した。今後は最高裁判所に控訴するとし、選管の判断に徹底抗戦していくという。

居住実態がないとされ当選無効の判断をされるケースは今回だけではない。直近の事例では新宿区議を務めていた松田氏(嵐の党=旧NHK党所属、都議選にも出馬)や、南陽市議の小松氏など後を絶たない。

そもそも居住要件とは

公職選挙法によると、都道府県・市区町村議会議員に立候補及び仮に当選し議員になる場合には該当地域に3ヶ月以上住んでいなければならないという規定が存在する。ただし、首長及び国会議員の選挙については居住要件がない。

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居住要件は必要か否か

地方議員選挙にのみ居住要件が存在していることは、その地域の議員は地元に根ざした活動をすべき等の様々な趣旨があるであろうことを踏まえれば一定理解することは可能である。しかし、そもそも議員は地域の人間が決めることである。その地域の有権者が言い方は悪いが「よそ者」であれ選挙で選ばれるのであれば問題ないのではないか。

また、この要件が現在問題となっている地方議員のなり手不足などにも影響しているのではないかと考えられる。例えば他所で働きに出ており住所を有する者が故郷に貢献する為に地元の議員となり貢献する等も居住要件を撤廃することにより可能となるであろう。加えて、夜間や土日議会など制度を組み合わせる等を行えばいいのではないだろうか。

今回の当選無効は法で定められていることに加え選管の判断かつこれから司法の場で争われることであるために今後の動向に注目である。しかし、あくまでも有権者の投票により決められた議員であることには間違いない。民主的なプロセスを経て決められたことを第一に尊重するような制度設計を急ぐべきであろう。

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