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維新は「規約」に基づいた代表を選ぶべきだ。

言うまでもなく政党の代表は党の方針や方向性を示す重要な存在であり、それを決める代表選挙の存在は党内民主主義の観点からも大事な要素である。

今回は日本維新の会の代表について「規約」という論点から改めて考えてみたい。

日本維新の会における代表とはなんなのか

私が注目するのは規約第7条の7である。

代表選挙の候補者となることができる者は特別党員である者とし、立候補にあたっては、第23条で定める地域政党の推薦を要するものとする。なお、地域政党の推薦が複数となることを妨げるものではない。

日本維新の会規約 第7条-7

そこには代表選挙の候補者は特別党員であり、立候補するには地域政党の推薦を要するとある。

そして規約23条には地域政党について記述があり、要約すると日本維新の会において地域政党と定義しているのは大阪維新の会のみである。

第23条本党の日本維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。

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2 代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定することができる。

3 代表は、常任役員会の承認に基づき、地域政党の指定を取り消すことができる。

日本維新の会規約 第23条

つまり、現状における代表とは大阪維新の会が推薦する候補者から選ばれることになっている。

言うまでもなく日本維新の会は全国政党である。

しかし、その代表は大阪維新の会が推薦する候補者しか候補者になれないという不可思議な規定になっているのだ。

その背景には維新の会の分裂の歴史に起因するのだが、今回は主要な論点ではないので割愛する。

結論として大阪の顔が日本維新の会の顔になっているのが現状なのである。

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私はこの規約を早急に改革する必要があると強く感じているところである。

国会議員と共同代表

次に日本維新の会独特の仕組みである、国会議員団について触れたい。

そもそも日本維新の会の代表は読者もご承知の通り国会議員では無い。

そのため国会議員団が国会活動を補完しており、その代表が国政における顔(代表)と見ることもできる。

また先述した通り現状の日本維新の会の代表は国会議員では無いため、仮に日本維新の会が野党第一党になった時、その首班指名において名前を書く人物は国会議員団の代表の名前を書くことになるのは想定できると思われる。

しかし、ここで重大な問題がある。

それはその国会議員団長たる共同代表の選び方が不透明な点である。

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規約では7条の11で代表が共同代表を指名できる、とだけあり実際にどうやって共同代表を決めているのかわからない状態である。

代表に、国会議員以外の者が就任したとき、代表は第19条で定める国会議員団の長を共同代表として指名することができる。

日本維新の会規約 第7条-11

この現状も早急に改善するべきではないだろうか。

党規約4条の2では党員は代表を選出する投票権を有すると規定している。

党員は、代表を選出する際の投票権を有する。

日本維新の会規約 第4条-2

しかし、その投票権は何の代表を決める一票なのか。

日本維新の会の代表なのか。

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国会議員団の代表なのか。

党内民主主義を果たすために日本維新の会の党内改革に期待するところである。

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