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千代田区議会が解散!?一体、起こっているのか

昨日、東京都千代田区の石川区長が突如議会の解散通知を区議会議長に提出をした。その背景には区長自身のマンション取引問題を巡った議会との対立があるとされている。一体何が起こったのか。

そもそも「マンション取引問題」とは

石川区長が所有するマンションが本来は購入することができないはずの※事業協力者住戸の部屋であったことが問題視されているのだ。

※事業協力者住戸とは…建設地の地主等が優先してマンションを購入することができる物件のこと。都心の人気マンションでこの制度が設けられることが多い。

石川区長がこの事業協力者住戸枠で妻などとの共有名義を使いマンションを購入。さらに区長自身がマンション建設に関する規制緩和を行い、許認可を下していた事もありそのプロセスにも疑惑が生じている。

区長はこのマンションの購入手続きをすべて息子が行い、事業協力者住戸枠だとは購入時に説明が一切なかったと区議会で答弁していた。

百条委員会の設置から、区長・区議会対立の激化へ

このマンション問題を千代田区議会は問題視し議会に※百条委員会を設置。6月に委員会が開催されたものの、そこで区長が事実と異なる答弁を行ったとして議会が刑事告発する旨の決議を可決させた。

※百条委員会とは、地方自治法100条に規定されている通称「100条調査権」と呼ばれるものに基づき設置される特別委員会の事。条例では出席を求められた証人が虚偽答弁等を行った場合に刑事罰を科す規定が定められている。

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区長はこの告発決議が事実上の「区長不信任」に当たると主張。議会解散通知を区議会議長宛てに提出したのだ。

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解散通知書は効力を持つのか

この解散通知は「効力を持たない」として区議会議長は受け取りを拒否。しかし、そもそもこの通知書は効力を持つものだろうか。地方自治法では以下のように定められている。

178条:普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、ただちに議長からその旨を当該地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、ふつう地方公共団体の長は、この通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。

法令によると「不信任決議」が可決しなければ区長の権限で議会を解散させることができない。果たして先日可決された「告発決議」が区長の首長通りに「不信任決議」に当たるのかが今回のポイントとなるわけだが、前例のない上に上記の条文と照らし合わせても不信任とみなされるのは厳しく、通知書は効力を持たない可能性が高いのではないか。

今回の解散通知は、議会による「区長不信任決議案」の可決を阻ませるための挑発的行為に過ぎないのではとの見方も強い。

ちなみに千代田区では先日、新型コロナウイルス対策政策の一環として区民1人当たり12万円を給付すると発表して全国的に話題になった自治体だ。しかしこの現金給付政策自体が区長自身の疑惑隠しの為なのではないのかとの懸念の声もある。

混乱する千代田区議会…この問題はしばらく続きそうだ。

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