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監査委員には独立性が担保された外部の専門家を -ゲストライター

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議会とともに重要な役割を担う監査委員 

監査委員は、地方自治法にもとづき自治体に必ず置かれる独任制の機関である。 首長から独立した立場から、定例監査・決算審査・行政監査のほか、住民監査 請求による監査などをおこなう。 

議会は議決機関として行政を監視する機能を担っているが、選挙で選ばれているので住民感覚を反映した、政策判断が期待される。一方の監査委員は、外部 の専門家という立場から各種監査をおこなうため、法律・会計についての高度な専門的知識が必要なのである。

定数は、大規模な自治体(都道府県および人口 25 万人以上の市)は 4 名、その他 の市町村は 2 名となっている。条例によって定数を増やすこともできる。 

監査委員は識見監査委員と議会選出(議選)監査委員の 2 種類がある。識見監査委員は、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者といった専門家、一方の議選 監査委員は、文字どおり議会から選出された議員である。議選監査委員には、 議員報酬とは別に監査委員報酬が支払われている(その額は識見監査委員よりは 低く抑えられている)。

専門性・独立性に欠ける議選監査委員 

議選監査委員については、従前から専門性に欠けると指摘されていた。議長、 副議長と並ぶ議会 3 役の 1 つのため当選回数を重ね、大会派に所属する必要は あるが、経験・能力・資格は一切不問で、おまけに無試験である。 

国会には弁護士や税理士などの資格を持った議員は多いように感じるが、地方議会には、そのような人材は、ほとんど存在しない。また、議員であれば所属政党・会派の影響を受けやすいため、独立性にも欠けると指摘されている。

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例えば、都民ファースト会の躍進した平成 29 年の都議選後に、都民ファーストの会は公認会計士資格を持つ 1 年生議員を議選監査委員に充てた。当選回数主 義という悪しき慣例を破ったことは評価できるし、公認会計士の資格を持っているため、専門性は十分に担保されている。

しかしながら、小池百合子知事が事実上率いる都民ファーストの会の公認で当選し、同会派に所属する「知事与党」の議員である。小池都政に対して厳しい 監査ができるのか、小池知事や都民ファーストの会から影響を受けないのかと いった疑念が生じる。

監査委員は首長から独立して監査をおこなう(東京都 HP より) 

このようなことから議選監査委員は、専門性・独立性に欠けており、「名誉職」 化していると指摘されている。そのため地方自治法が改正され、各自治体は条 例を定めることによって、議選監査委員は廃止することが可能となった。既に大阪府や滋賀県大津市では廃止されている。

議選監査委員は廃止し、監査機能を強化するべき 

実際に議選監査委員を廃止した自治体の監査委員構成メンバーをみてみよう。 大阪府は、弁護士、公認会計士、行政法学者、経営戦略・管理会計学者、大阪 ガス元常務執行役員の 5 名となっている。大津市では、県職員 OB、弁護士、税理士、社会保険労務士の 4 名となっている。

一方、議選監査委員が存続している自治体の監査委員構成メンバーを見てみよう。京都府は、府職員 OB、税理士、自民党議員(前職は土木技術関係)、旧民主 党系議員(前職は幼稚園勤務)の 4 名となっている。千葉県の柏市は、市職員 OB、 公認会計士、公明党議員(HP に前職の記載なし)、無所属議員(前職は教員)の 4 名となっている。

京都府・柏市ともに外部の専門家といえるのは 1 名のみである。議選監査委員を廃止した自治体と議選監査委員が存続する自治体とでは、どちらが高度な監査が期待できるか、一目瞭然ではないか。

職員 OB や議員に高度な法律判断はおこなえるのか 

しかも京都府・柏市ともに当該自治体の職員 OB が監査委員に入っており、「天下り」の疑いがある。最高裁の宇賀克也判事(行政法学者出身)は「従前、多くの 地方自治体において、助役退任後直ちに監査委員に任命されるなど、監査委員が幹部公務員の退職後のポストとして利用されてきた点に批判があった」(『地 方自治法概説』有斐閣、339 頁)と述べている。

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職員 OB は行政実務に精通している長所があるが、監査対象となる職員との仲間意識が生まれやすく、甘い監査になりやすいと指摘されている。仮に元行政職員を監査委員に入れるならば、大津市のように別の自治体 OB に入ってもらうべきである。

監査委員の重要な仕事の 1 つとして住民監査請求にもとづく監査がある。これは違法・不当な公金支出や財産の管理を怠る事実があるとき、住民が監査委員に必要な措置を請求するものである。当該監査結果の報告書は、判決書と同じような構成となっているため、作成するにはかなりの法律的素養が必要である。六法をまともに開いたことがない議員が書ける代物ではない。

簡易裁判所では司法試験を通らず、書記官からの内部登用で判事(簡判、俗に「カンパン」と呼ばれる)に就任することがある。それでも、きちんと内部試験等を とおっているが、弁護士のブログ等を見ると、司法試験を通っていない簡判で は誤った判断がなされると懸念する声も見受けられる。 

ただ簡裁には「伝家の宝刀」がある。民事訴訟法 18 条の「裁量移送」である。 簡裁は主として、少額(140万円以下)・軽微な事案の取り扱いことを得意として、 複雑困難な事件の場合は、職権(または申立て)で地裁に移送することができるの である。 

簡判が「難しくて、自分の手に余る」と判断すれば、地裁に移送すれば「難」を逃れることができるのである。地裁であれば、単独審(1 人の裁判官での審理) と合議審(3 人の裁判官での審理)の両方があり、複雑困難な事件となれば、合議で審理をおこなうこともできる。

一方、監査委員には「裁量移送」のような制度はない。どんなに複雑困難な事実認定や法律解釈が求められても、自分たちで判断しなくてはならない。職員 OB や六法を開いたことがない議員たちが地裁の合議審でも判断が難しい事案を「裁く」わけである。監査結果に不服があれば、住民訴訟を提訴できるとはいえ、考えただけでも恐ろしい制度である。 

筆者が議員を務める久御山町では… 

筆者が議員を務めている京都府久御山町議会の6月会議では、任期満了を迎える監査委員の再任同意を求める議案が提出された。当該監査委員は、久御山町の総務部長や助役を務めた人物である。退職から20年が経過しており、76歳と高齢である。職員OBであるため上述したとおり、実務に精通しているのが長所であるが、独立性に疑念が生じる。 

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本会議の質疑で筆者は「何か、資格はお持ちか」と尋ねたところ、町長は「資料を持ち合わせいないのでわからない」としながら「監査する能力は十分ある」 という答弁であった。資格の有無ぐらい、把握しておくべきである。 

再任議案について質疑をおこなう筆者 

ちなみに監査委員は、首長が選任議案を提出し、議会がそれに同意すれば、選任されることとなっている。監査対象となる首長・議会が監査委員を選任し、 同意するわけである。行政に対して厳しい監査をすれば、首長から再任議案は提出されないのではないかと思うのは筆者だけか。

採決の結果は、賛成 11 対反対 2 で再任議案は同意となった。反対したのは、筆者と立憲民主党の議員だけであった。

監査委員には独立性が担保された外部の専門家を充てるべきである。現在の町村の識見監査委員の報酬は低すぎる。小規模自治体の監査委員の定数は 2 名であるから、議選監査委員の廃止・識見監査委員の報酬の引き上げをおこなったうえで、弁護士・公認会計士各 1 名を監査委員とするのが筆者のめざすところである。


ライター:芦田祐介 Twitter:@XlJS43EA5A5vtGZ 自己紹介:昭和58年生まれ。京都府久御山町議会議員(1期目)。平成23年行政書士試験合格。平成31年4月初当選。

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